1952-07-17 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第63号
○政府委員(林修三君) まあ何という名前を付けたらいいかということは、いろいろこれは議論のあるところでございまして、国家消防庁というふうに、庁という名前が付けられないとすれば、何という名前を付けるか、これは本部があれば支部があるべきじやないかというお話でございまして、これは誠にお説御尤もでございまするが、従来のいろいろの官庁の名前の経緯を見ますと、例えば新給與実施本部というものが一時ございました。
○政府委員(林修三君) まあ何という名前を付けたらいいかということは、いろいろこれは議論のあるところでございまして、国家消防庁というふうに、庁という名前が付けられないとすれば、何という名前を付けるか、これは本部があれば支部があるべきじやないかというお話でございまして、これは誠にお説御尤もでございまするが、従来のいろいろの官庁の名前の経緯を見ますと、例えば新給與実施本部というものが一時ございました。
本件実施の内容を検討いたしますと、特別俸は北海道在勤職員だけに対し数カ月に遡つて支給し、支給の翌月には一斉にその支給を廃止したものでありまして、政府職員の新給與実施に関する法律の適用としては妥当を欠くものと認められますし、勤務地手当の増額も右法律の適用としては適当でないと認めます。
現在の給與は、国家公務員法の規定に基き新給與実施に関する法律というのがございまして、その法律がまた人事院に細則の決定をゆだねております。人事院細則であるとか、あるいは人事院規則によつて俸給の表が定まつておりますので、法律ですぐそれを改正するわけにいかないようになつております。
またある特定の地域が、従前大蔵省の新給與実施本部時代には、市になつたならばこれを上げるというような一つの基準もあつたのでありまするけれども、われわれは今回そういう方針は採用いたしませんでした。すなわちその土地における消費事情、あるいは物価指数、すなわち東京に対しまする物価指数というようなものを原則といたしまして作業をいたした次第でございます。
それから特別加俸を特殊勤務手当にしたのにつきましても、政府職員の新給與実施に関する法律によつて名称が変つたからでございます。退官又は退職に関する手当は、これは昭和二十四年度総合均衡予算の実施に伴う退職手当の臨時措置に関する政令によつてこういうふうに変つた次第でございます。
長島さんにお尋ねいたしますけれども、さつきのお話の中で、これは私間違ではないかと思うのですが、地域給の問題が人事委員会で決定されるようになつてからは、とうとうそれまで可能性が出ていたのに除外されてしまつたというお話でございましたが、これは人事委員会ではなく当時給與実施本部で大体大蔵省を中心にしてやつておりました地域給の決定が、給與実施本部の人事院移管と同時に人事院の方でやることになつた当時から、この
○政府委員(瀧本忠男君) この機会に給與実施の責に任じております人事院が、法律改正に伴つてどういう措置を講じたかということを概括的に最初に御説明申上げまして、只今の問題に及びたいというふうに考えます。 人事院といたしましては、この法律が公布になりましたのが昨年の十二月の二十七日であります。
まず法律的には、当時における給與の一般法でありまする政府職員の新給與実施に関する法律の運用として実施したもので、適法であると考えます。すなわち特別俸は、政府職員の俸給決定に関する新給與実施本部長の総合調整の権限に基き、勤務地手当の増額は、生計費の高い地域あるいは支給割当を決定する大蔵大臣の権限に基き、それぞれ支給したものであります。
○三宅(則)委員 ただいま大蔵大臣の御説明がありまして、また政府から出ております二十三年度歳入歳出決算の検査報告に関し、国会に対する説明書の中にもあることでありますが、この「正規によらない給與を支給したもの」に対しましては、法律上は特別俸及び勤務地手当の増額は、政府職員の新給與実施に関する法律の運用として実施したものであるというふうになつております。
それからまた勤務地手当と今の寒冷積雪地手当というものは、性質が違うじやないか、だからそれにむりに間借りをしてやつたということも、どうも変じやないかということで、私の方といたしましては、閣議決定のままで、その閣議決定の内容も、少し今のように新給與実施に関します法律を運用して行く上においては、法律の精神に沿わない運用の仕方がされておる。
この年度におきましては特に法律はございませんでしたけれども、政府職員の新給與実施に関する法律の運用として閣議決定がございました。これに基きまして予算上の措置といたしましては、既定予算の範囲内で、この年度におきましては給與特別措置費等がございましたので、これより支出いたしたものでございます。
まず改正の第一点は、新給與実施本部はすでに廃止され、その所管が人事院に移りましたので、人事委員会の所管事項中、新給與実施本部の所管に属する事項の規定が不必要となつたので削除したものであります、 次に改正の第二点は“公共事業令及び土地調整委員会設置法の制定に伴い公益事業委員会及び土地調整委員会ができましたので、この両委員会の所管に属する事項を通商産業委員会の所管事項として新たにつけ加え、また首都建設法
○千葉信君 これは電通省の楠瀬さんと運輸省の今橋さんにお尋ねしたいと思うのですが、今給與実施本部の実際の仕事は、その組織と共に大体人事院に完全に移管せられておる。
そこで当時ございました新給與実施本部におきましては、約三箇月を費しまして、各省の担当官でいろいろと議論をいたしまして、一応の結論を出した記憶がございます。この結論は不幸にして関係方面の了解を得ることができませんでしたし、かつまた人事院にもお願いいたしましたが、その後もそのままになつて参つたのであります。
このことについて私がくどくとして申上げる必要もなく十分御承知だと思うのですが、教職員のこの給與実施要綱に基いて今度人事院がこの切替表を作製したわけなんです。七千九百二十円ペースが決定されたときに、或いは早急の間であつて、その実施要綱の中にはより適正な級別に補正する必要があるということが書いてある、この要綱によつて今回二年の後ではありますけれども、人事院が級別推定表というものを作つたわけです。
それを給與実施本部が解散の間際にきめましたその定数によつて、えらく大きく影響しました。こういう状態になつたわけでございます。それを今度も若し政府が細かなことについて発表され、それが法律になると、これは実際に行う責任を持つておる我々は、これは給與ベースなんかどこへ行くか分らぬという心配が相当あるのであります。
これはもういたし方ないのでありますけれども、行政上の常識から考えますと、やはりその專門の省なり、專門の機関が立案をし、そうして又それに対する不満があれば、その不満の、例えばこれでは予算が賄えないから、予算が賄える範囲において最も合理的にしろとか何とかいうことによつて、それで案を立てる者が、やはりその立案者がやらないと、今度実行するときに責任がどこに帰着するかということになるのでありまして、先刻も申したように給與実施本部
尚勤務地手当に関しましても又前言を繰返すことになりますが、ただ一定の期間だけ、九月から十二月というような期間だけを区切りまして、勤務地手当を支給しますということが新給與実施法に規律されております。
そこでこれを寒冷地手当としては支給できないので勤務地手当という名義で支給されておるわけでありますが、この勤務地手当といいますのは、政府職員の新給與実施に関する法律というのが二十三年の五月に施行されておりますのですが、そこに謳つてありますように、勤務地手当は生活費の高い特定の地域に在勤する職員に対して支給するのである。
それで御指摘の点は、如何に実現するかということを私共は苦慮いたしたのでありますが、当時ば新給與実施法及びこれを施行ずる新給與実施本部というものがありまして、新給與実施法の第十三条に「各職員の受ける給與は、その職務の複雑、困難及び責任の度、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労に関する条件に基いたものでなければならない。」
昨年十二月四日、人事院は、この国家公務員法第二十八條及び当時の政府職員の新給與実施に関する法律第二條第三号反び第五号の規定に基き、国家公務員の給與額総平均を月額七千八百七十七円に上げるよう勧告をなされたことは、我々の知る通りであります。
本法案は、政府職員の新給與実施に関する法律が御承知のごとく去る三月三十一日失効いたしまして、それに代る一般職の職員の給與に関する法律が四月一日新たに制定施行されるに至りましたので、これに伴つて関係法律の規定の整理を行わんとするものであります。
尚これは職階制は一部すでに新給與実施法によつて実質的には公務員に実施され、或いは民間においても実現を見ておると考えるのでありますが、実際は終戰後ありましたこの官庁において、或いは民間におきます人事管理の面と申しますか、人間の組織の中における民主主義的な傾向を阻止し、むしろ身分的、階級的制度を復活する役割を果し、そして組合運動に対する阻止の役割を演じておるという事実、これは私がここで例を挙げる暇を持ちませんけれども
それから又もう一つは、人事院とて新給與実施に関する一切の責任を挙げて人事院に移しましたのは、これは人事院もすでに御承知の通りでございまして、そういう人事院の立場から考えましても、第二條による人事院の権限か十分行使されてないということは、頗る人事院が自分の職務に対して怠慢であつたという結論が出るわけでございます。
○千葉信君 官房長官にお尋ねいたしますが、国家公務員に対する新給與実施法というのは三月三十日で一応失効となりまして、新しく給與に関する法律が制定せられましたけれども、旧法の施行当時に当然なされていなければならなかつた措置が未だ十分におけるところの第十一條の格付の問題についてでございます。旧法の第十一條には「前條の規定は、十五級に格付される官職については適用したに。
「前項の格付は、第七條の規定の趣旨に基き、」人事院が行う、最初はこれを「給與実施本部が行う」でありましたが、こうはつきり法律ができておるのに、増田官房長官はこれに対して惡平等であるからというので、この法律を蹂躙されたのでございますか。
政府職員の新給與実施に関する法律が去る三月三十一日に失効をいたしまして、それに代りまする一般職の職員の給與に関する法律が、翌日、即ち四月一日に新たに成立いたしました。施行されたのであります。その結果いろいろな関係法律の条文を整理する必要がございますので、本案を御提案申上げた次第であります。